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不動産を相続したり破棄したりする

不動産に関しては、相続問題も念頭に入れましょう。
相続は現金のみならず、土地・建物(不動産)を加えて、借金などの債務も含まれます。
相続人になれる者も法定されていますし、遺産分割は、相続財産の種類や性質、各相続人の年齢、職業など一切の事情を考慮します。
不動産なら相続人が登記を行ったり、引渡し・移転登記・名義変更などを行います。
話合いがつかないと、家庭裁判所の調停・審判の申し立てを行います。
例えば、建物はいらないけれど土地は相続したい者もいれば、建物も土地も相続したい者もいたり、遺産分割協議ができないケースも少なくありません。
また、空き家になる可能性もある場合には、不動産すら相続を放棄したい者もいるでしょう。
また、不動産相続法も改正の動きがあり、その内容は配偶者の居住権を保護するため、遺産分割終了時まで従前の居住建物に居住できるとする「短期居住権」、あるいは一定期間の使用を認める「長期居住権」制度の新設です。
今や不動産と一口にいっても、相続や遺言などまでが関わることを私たちも知っておきたいものです。

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